2017.10.14
生前相続対策の基本的考え方
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生前相続対策
生前相続対策の基本
生前相続対策は争族対策、納税資金対策、税金対策の3本柱で成り立ちます。
節税対策だけを考えると、極端な場合、所有財産のすべてを投資不動産に転化してしまえばかなりの節税になりますが、不動産は分割しにくい財産ですので争族対策とは言えませんし、金銭一括納付が原則の相続税を金銭で納付することが難しくなってしまいます。
生前相続対策にどの家族にも適用できる完璧な回答はありませんが、相続対策が争族対策、納税資金対策、税金対策をカバーできるように、相続発生の時点予測やご家族状況、小規模宅地等の特例を最大限利用できる不動産の分割対策、生命保険金の非課税枠の最大利用、一次相続と二次相続を通算して税負担割合が最大限少なくなる遺産分割方法や遺言の作成等を考慮しながら進めていくことになります。