2017.12.07

相続税の納税方法

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生前相続対策

納税資金対策

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相続税は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に申告し、金銭一括納付する必要があります。相続財産のほとんどが金融資産や生命保険金であれば納税方法に苦慮することはありませんが、相続財産のほとんどが不動産や非上場株式の場合、これらの財産は容易に換金することができませんので、納税方法を相続開始前の早い段階から検討しておく必要があります。金銭一括納付が困難である場合は、まずは延納を検討し、延納も難しければ物納を検討することになります。
延納の場合は利子税が課されますので、その金利が市中銀行からの調達金利よりも高ければ、金融機関から納税資金の融資を受けることも検討します。
納税資金の融資を受けても将来返済の目途が立たなければ意味がありませんので、その時に物納を検討します。
ただし、物納は何でも認めてくれるわけではなく、優先順位が定められています。物納財産は税務署ではなく、納税者が選定しますが、収納価額は相続時の価額ですので、以下の条件を検討しながら物納財産を選定します。
①相続時から申告期限までの間に相続財産の時価が上昇している場合
物納ではなく、その財産を譲渡し、譲渡価額で相続税を納付することを検討します。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例も適用でき、譲渡所得税の負担を緩和できます。
②相続時から申告期限までの間に相続財産の時価が下落している場合
物納を検討します。物納に充てられる収納価額は相続時の価額ですし、物納した財産は譲渡所得も非課税ですので、相続時よりも価値が下落している財産は優先的に物納に充てる財産と言えます。

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