2018.09.07
相続税の納税資金対策としての生命保険金の活用
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生前相続対策
納税資金対策
相続税の納税方法は原則は金銭一時納付です。
金銭一時納付が困難な場合で税務署長が許可した場合に延納が認められ、また、延納によっても金銭で納付することが困難な場合で税務署長が認めた場合に物納が認められます。
ただし、延納の場合は利子税の負担が生じますし、物納の許可はハードルが高いものとなっています。
従って、相続税を納税する場合は、まずは金銭納付を第一に考えるべきです。
金銭納付とはいえ、納付時の金銭に色分けはありませんので、相続した現預金だけではなく、相続人自身が有している現預金、被相続人の死亡保険金も納税資金に活用できます。
生命保険金の特徴として、
①将来必要な資金を現時点で決定し、確保することができる。
②生命保険金を金融資産の一種として考えても、将来の受取保険金は景気に影響されない。
③受取時には現金として受け取れる。
等が挙げられます。
いわば、生命保険金は景気に影響されない現金同等物であるとも考えられ、
また、将来の必要額を現時点で確保することができるため、相続税の納税資金として活用できることとなります。
生命保険金は相続税対策としても活用できますので、相続税が課される予定で生命保険金に加入されていない方はご検討下さい。
相続税対策としての生命保険金活用は生命保険金の非課税として、「相続税対策」のコラムに掲載しておりますので、ご参考下さい。