2018.09.06

総合譲渡所得と分離譲渡所得

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譲渡所得

譲渡所得の計算

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①総合譲渡所得

総合譲渡所得は、譲渡所得に分類される所得のうち、分離課税とされるもの以外のものをいいます。

総合譲渡所得は以下の算式で計算し、その結果が給与所得や事業所得と合算され、一般の累進税率により所得税が計算されます。

総合譲渡所得:譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円

総合譲渡所得が給与所得や事業所得と合算される際は、長期譲渡所得に関しては所得金額の1/2が他の所得に合算されます。

逆に、総合譲渡所得の計算で損失が生じた場合は、総合課税される他の所得と損益通算が可能です。

よく見受けられる誤りとして、個人事業主が事業の用に供している資産を譲渡した場合の譲渡益を事業所得の利益として申告することがありますが、正しくはその譲渡益は総合譲渡に該当しますので、注意が必要です。

②分離譲渡所得

譲渡所得のうち、土地や建物を譲渡した場合と株式等を譲渡した場合の所得は分離課税の譲渡所得とされます。

このうち、土地や建物を譲渡した場合の原則的な税率は、譲渡した年の1月1日現在で譲渡資産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年超の場合は長期譲渡所得とされ、短期譲渡所得の税率は所得税・住民税合せて20.315%、長期譲渡所得の税率は所得税・住民税合せて39.63%とされます。

株式等を譲渡した場合の税率は、所有期間に関係なく所得税・住民税合せて20.315%となっています。

不動産を譲渡した場合の税率は所有期間が5年超かどうかで大きく変わります。

従いまして、現在(平成30年9月6日)のように不動産相場が高騰していて投資用不動産で譲渡益が見込まれるが、もう少し待てば長期譲渡所得になるような場合では、手残り金額の検討上、少し待ってから譲渡するか、今すぐ利益確定させるか慎重な判断が求められます。

不動産に関する譲渡所得で損失が生じた場合は、不動産の譲渡益と損益通算が可能です。

また、株式に関する譲渡所得で損失が生じた場合は、上場株式に関しては、上場株式の譲渡益と、非上場会社の株式に関しては、非上場会社の譲渡益とそれぞれ損益通算が可能で、上場株式と非上場会社の株式との間での損益通算は認められません。

上場株式に関しては、配当収入と譲渡損失の損益通算も可能となっており、これらの関係をまとめると以下のようになります。

分離課税とされる譲渡所得には特例が非常に多く設けられており、相続税の納税を考える際や相続対策を行う上でも影響がある項目もありますので、各種特例に関しては稿を改めて掲載いたします。

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