2020.07.01
分離譲渡所得
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譲渡所得
譲渡所得の計算
①分離譲渡所得
譲渡所得のうち、土地や建物を譲渡した場合と株式等を譲渡した場合の所得は分離課税の譲渡所得とされます。
②分離譲渡所得の税率
土地や建物を譲渡した場合の原則的な税率は、譲渡した年の1月1日現在で譲渡資産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年超の場合は長期譲渡所得とされ、短期譲渡所得の税率は所得税・復興特別所得税・住民税合せて20.315%、長期譲渡所得の税率は所得税・復興特別所得税・住民税合せて39.63%となっています。
株式等を譲渡した場合の税率は、所有期間に関係なく所得税・復興特別所得税・住民税合せて20.315%となっています。
③分離譲渡所得が他の所得と分離して課税される理由
分離課税は突発的に生じる所得であることが一般的であり、その金額も非常に高額になる例も多いため、他の所得とは分離して課税されます。
特に不動産を譲渡した場合の長期譲渡所得や株式等を譲渡した場合の譲渡所得の税率は20.315%と、低く抑えられています。