2020.07.01
総合譲渡所得
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譲渡所得
譲渡所得の計算

総合譲渡所得は譲渡所得のうち、分離課税とされるもの以外のものをいいます。
①総合譲渡所得の計算
総合譲渡所得は以下の算式で計算し、その結果が給与所得や事業所得等と合算され、一般の累進税率により所得税が計算されます。
総合譲渡所得:譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円
②総合譲渡所得の1/2課税と損益通算
総合譲渡所得が給与所得や事業所得と合算される際は、長期譲渡所得に関しては所得金額の1/2が他の所得に合算されます。
一方で、総合譲渡所得の計算で損失が生じた場合は、一定の損益通算の順序に従い、他の所得と損益通算が可能です。
③所得区分の注意点
個人事業主が事業の用に供している減価償却資産を譲渡した場合の譲渡益を事業所得の利益として申告することがありますが、正しくはその譲渡益は総合譲渡に該当しますので、注意が必要です。
また、貴金属や宝石、書画、骨とう品のうち、30万円を超えるものの売却益は総合譲渡所得の対象になりますが、生活用資産(家具、什器、通勤用自動車、衣服等)の譲渡による所得は課税されませんので、注意が必要です。