2020.07.01
不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計算
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譲渡所得
不動産の譲渡

個人が土地や建物を譲渡した場合の譲渡益は他の所得と分離して課税する、分離課税制度が採用されていますが、その計算方法は以下の通りです。
不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得:収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(※)=譲渡所得金額
※特別控除:居住用不動産を譲渡した場合の特別控除や収用等により土地建物を譲渡した場合の特別控除等、政策により特別控除が設けられている譲渡もあります。
この譲渡所得金額から各種所得控除のうちまだ使い切れていない所得控除を控除(※)し、税率を乗じて所得税が算出されます。
※所得控除には、基礎控除や配偶者控除等複数種類ありますが、控除の順序は
総所得金額→上場株式等に係る配当所得等の金額→土地等に係る事業所得等の金額→短期譲渡所得の金額→長期譲渡所得の金額・・・の順と順序が法定されています。
この税率は所有期間により税率が異なります。
長期保有期間の税率:20.315%(所得税率+復興所得税率+住民税率)
短期保有期間の税率:39.63%(所得税率+復興所得税率+住民税率)
この税率は一般的な税率で、居住用不動産を譲渡した場合の特別税率等、譲渡の内容次第で優遇される税率制度も設けられています。
所有期間は通常は登記簿謄本で確認できますが、所有期間の判定は、取得してから譲渡するまでの所有期間ではなく、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超かどうか判断します。