2020.06.25

遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行った場合の取り扱い

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相続税

相続税の計算

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遺言書が遺されている場合、遺言執行者が指定されている場合と指定されていない場合で以下の通り取り扱いが異なります。
①遺言執行者が指定されていない場合
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人と受遺者の全員の合意があれば、遺言内容と異なる遺産分割が可能です。

遺言は相続開始時に効力が生じますが、受遺者は相続開始後に遺贈を放棄することが認められているからです。
このように、受遺者は遺贈を放棄することが可能ですが、遺言執行者がいる場合は注意が必要です。

②遺言執行者が指定されている場合
遺言執行者が指定されている場合は、民法1013条の規定で「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」とされており、遺言執行者が相続財産の管理処分の権限を有しますので、相続人は遺言の執行を妨げることができません。

ただし、この場合においても遺言執行者が同意するもとで、相続人と受遺者が行う遺産の処分が有効とされた事例もありますので、遺言執行者が指定されていて遺言書と異なる遺産分割を行う場合は、相続人と受遺者は遺言執行者を加えて遺産分割協議を行う必要があります。

③遺言と異なる内容で遺産分割協議を行った場合の贈与税の取り扱い
遺言と異なる内容で遺産分割協議を行った場合は、受遺者から相続人に贈与があったとも考えられますが、相続開始時点で受遺者が権利義務を放棄していると考えられるため、贈与税の課税は生じません。

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