2019.03.26
相続税の計算における未成年者控除
category
相続税
相続税の計算
①未成年者控除
相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所を有している者、又は日本国内に住所を有していない場合でも一定の要件を満たす者が、相続開始時おいて20歳未満の法定相続人(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合の法定相続人)である場合は、その者が満20歳になるまでの年数×10万円をその者の相続税から控除できます。
②相続税から控除できない場合の取扱
未成年者控除を適用し、控除した結果、控除できない金額はその者の扶養義務者の相続税額から控除できます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
③複数回適用することへの制約
20歳になるまでに何回も相続税を納付することがある場合、毎回満20歳になるまでの年数×10万円を控除できるわけではなく、一定の制約計算が行われます。
この制度は税額控除ですので、税率が高い場合は特に効果が大きくなります。