2019.04.02
相続税の計算における障害者控除
category
相続税
相続税の計算
①障害者控除
相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所を有している者、又は日本国内に住所を有していない場合でも一定の要件を満たす者が次に該当する場合は、その者の算出税額からその者が85歳に達するまでの年数(年数の計算結果に1年未満の端数がある場合は、1年として計算します)×10万円(※)を控除できます。
※特別障害者の場合は20万円
(1)一定の要件
1.相続または遺贈により財産を取得した時において障害者であること。
2.相続または遺贈により財産を取得した者が法定相続人であること。この場合の法定相続人は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人をいいます。
(2)障害者の判定
障害者に該当するのかどうかは、所得税法施行令第十条の規定により判断を行います。
実務上は障害者手帳等を確認させていただき、判定を行います。
②算出税額から障害者控除を控除しきれない場合の取扱い
障害者控除額をその者の算出税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額はその者の扶養義務者から控除します。
未成年者控除の適用の場合においても算出税額から控除できない場合はその者の扶養義務者から控除できますが、その際の注意点としては、その未成年者控除又は障害者控除の適用を受ける者が相続又は遺贈により財産を取得している必要があるという点です。
未成年者控除又は障害者控除の適用を受けられる者が相続又は遺贈により財産を取得していなければ、未成年者控除も障害者控除も適用できず余ってしまいますが、その分を扶養義務者から控除することは認められなくなりますので、注意が必要です。