2020.06.24

居住用不動産を譲渡した場合の特別控除の特例

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譲渡所得

不動産を譲渡した場合の特例

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①マイホームを譲渡した場合の各種特例
マイホームを譲渡した場合の特例には、特別控除の特例、軽減税率の特例、買換え特例等、各種特例が用意されていますが、最も利用されていると思われる特別控除の特例の概要は以下の通りです。

②マイホームを譲渡した場合の特別控除の特例(概要)
個人が自己の居住用不動産を譲渡した場合には、確定申告により、売却益(譲渡所得)から3,000万円を上限として特別控除を受けることができる特例です。

家屋の状況や売却時期、売却の相手先、他の特例の利用状況等により特例が受けられるのか変わりますが、もう少し細かい条件は別途解説いたします。

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