2018.09.10

相続税額の2割加算制度

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相続税

相続税の計算

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①相続税額の2割加算制度

相続税を納付する者が被相続人の配偶者、子、父母以外の場合は、その者の相続税額が2割加算されます。

ただし、子からは、被相続人の孫養子が代襲して相続人となっている場合を除きます。

②制度の趣旨
この制度の趣旨は、孫を養子にし、相続を一回飛ばして財産を相続させる、いわゆる「相続税の一代飛ばし」に一定の制約を課すことから定められています。
「相続税の一代飛ばし」に制約を課すことが制度趣旨ですが、被相続人に子や孫等の直系卑属、及び親、祖父母等直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合には甥、姪)が相続人になりますが、その場合でも2割加算となります。

③孫養子の留意点

もし相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠を増やすため等の相続税の節税目的で孫養子の縁組を行う場合は、孫養子が財産を相続した場合の相続税額の2割加算や、遺産分割協議で争族にならないかといった観点からも注意が必要です。

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