2018.09.11

個人から香典やお祝いを貰った場合の贈与税の課税関係

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贈与税

贈与税の計算

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①贈与税の非課税

贈与税は、個人が個人から無償で譲り受けた財産や経済的利益すべてに課税されることが原則ですが、一定の贈与に関しては、課税が馴染まないといった理由から非課税とされるものもあります。

その一つに個人が個人から香典やお祝い等を貰った場合が挙げられます。

これは、社会通念上、お祝いごとやお悔やみのときに金銭を受領することは当然のことであり、そのようなものにまで課税することは適当でないとの考えから贈与税は課税されません。

ただし、無制限に課税されないかというと、そうではなく、「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては」非課税となると規定されています(相続税基本通達21-3-9)。

従って、常識から非常に外れた金銭を受領すると課税されることもありえますので注意が必要です。

②税務調査での過去の指摘

過去の相続税の税務調査の現場において、お祝いで被相続人から相続人に金銭の移転が行われていることに対し、この金銭の贈与は贈与税の課税対象になり、かつ、相続開始前3年以内の贈与のため、相続税の課税価格に加算する必要がある旨の指摘を受けたことがありました。

この指摘は調査官が被相続人の過去の預貯金の履歴を確認した上で指摘を受けたものでしたが、相続人の方に事実関係をヒアリングした上で、その金額が常識を超えて多額でなかったことや比較的富裕層であったことからある程度お祝いの額も大きくなる傾向にあるので、贈与税の非課税の範囲内である旨の反論を行いましたが、是認されたこともあります。

将来相続税の課税が生じそうな方が推定被相続人からある程度まとまった金銭でお祝いをもらった際は、メモ等でどういった理由でいくらもらったのかを記録すると思わぬところで役に立つこともありますので、多額の金銭の移動が行われるときはその理由を記録されることをお勧めします。

 

 

 

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