2018.09.19

資産保有型会社の事業承継税制適用除外

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事業承継税制

事業承継税制(特例)

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①資産保有型会社の事業承継税制適用除外

資産保有型会社に該当すると、相続税及び贈与税に係る非上場株式の納税猶予の適用を受けることができません。

資産保有型会社とは、資産の帳簿価額の総額に占める特定資産の価額の合計額の割合が70%以上の会社をいい、特定資産とは、以下の資産をいいます。

(1)国債証券、地方債証券、株券その他の金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及びその他の持分会社の持分
ただし、申請会社とその同族関係者で議決権比率の過半数を有する特別子会社が「資産保有型会社」又は「資産運用型会社」に該当しない場合は、その特別子会社の株式は特定資産から除かれます。

(2)申請会社が所有している不動産のうち、自ら使用していないもの
例えば遊休地や第三者に賃貸している不動産が該当します。不動産賃貸を主たる事業とする会社は資産保有型会社に該当する可能性が高くなりますので、非上場株式に係る相続税又は贈与税の納税猶予を検討する場合は、別項で解説予定の資産保有型会社からの除外規定に該当するよう事業計画を見直す必要があります。

(3)ゴルフ会員権、リゾート施設会員権等施設の利用に関する権利

(4)貴金属、絵画、骨董品等

(5)現預金等
現預金等には申請会社の代表者やその同族関係者への貸付金や未収金、生命保険積立金、オペレーティングリース取引で活用される匿名組合への出資等も含まれます。

節税目的等で特定資産である現預金の余剰金を生命保険積立金やオペレーティングリース出資金へ組み替えている場合は注意が必要です。

②資産保有型会社の判定期間

資産保有型会社に該当するかどうかの判定期間は、納税猶予に係る相続開始の日又は贈与の日の属する事業年度の直前事業年度の開始の日から申告期限までが判定期間になります。

ただし、納税猶予の適用を受けた後においても、5年間の経営承継期間内とその後の経営承継期間経過が経過した後においても、納税猶予の適用を受け続ける限り一日たりとも資産保有型会社に該当しないようにしなければなりません。

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