2018.08.28

生活費の贈与と贈与税課税

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贈与税

贈与税の計算

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①贈与税の課税財産

贈与税は、通常は個人が個人から無償で貰い受けるすべての財産に対して課税されますが、あらゆる受贈財産に課税することは税務行政の執行上も社会通念上も適切ではないと考えられるため、一部贈与税がかからない財産もあります。生活費も贈与税がかからない財産になります。

②生活費の贈与と贈与税課税

生活費は、通常は必要な都度支給するものであり、なおかつ社会通念上日常生活に必要な程度のものに限られます。

従って、生活費と称して長期間にわたる生活費を一度に支給するものや過度に多額な生活費を支給することは贈与税が課される可能性があります。

また、生活費として受領した金銭が継続して余り続け、その分を預金したり他の財産の購入に充てた場合も贈与税が課されますので注意が必要です。

生活費の留保金が常に税務署から把握されるわけではなく、一般的に配偶者が死亡したときの税務調査において相続人の財産状況もチェックされますので、その時点で明らかになります。

生活期間が長ければ長いほど留保された生活費も多額になると思われますので、生活費の留保には注意が必要です。

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