2018.08.27

「相続についてのお尋ね」について

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相続税

相続税の税務調査

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①市町村から税務署への相続に関する通知

被相続人に相続が発生した場合、相続人等は被相続人の死亡地の市町村に対し、死亡届を提出します。
市町村は、死亡届を受理した後に、相続税法第58条(市町村長等の通知)に基づき、提出を受けた日の翌月末日までに死亡届に記載された内容を所轄税務署に提出します。
この時点で所轄税務署は被相続人の死亡の事実を確認できますので、その後にその被相続人が相続税の納税が生じそうな属性かどうか確認を行います。

②「相続についてのお尋ね」への対応

税務署は、被相続人の生前からの所得税確定申告や市町村から取り寄せる固定資産税名寄帳等から相続税の納税義務がありそうな被相続人の相続人に対し、「相続についてのお尋ね」を送付し、注意を喚起しています。
この「相続についてのお尋ね」が届く相続人に関しては、税務署としては相続税の納税義務があるのではないかと判断していますので、納税者サイドとしても申告する義務があるのかどうか、同封されている相続税申告に関する簡易チェックシートを用いて判断を行い、申告義務が間違いなくないと判断する場合には、その旨を税務署に回答します。

借入金が多額にあるため相続税申告が不要である場合でも、税務署はその借入金の有無までは確認できていないかもしれませんし、その借入金の債務控除が可能かどうかも遺産分割協議書等を確認しないとわかりません。

従って、申告義務がない場合でも、「相続についてのお尋ね」には回答した方が賢明かと思われます。

相続税の申告書を提出する義務がある場合は、「相続についてのお尋ね」に事前に回答し、提出するか、相続税の申告書を提出する際に「相続についてのお尋ね」も申告書類と一緒に提出することで対応します。

 

 

 

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