2018.08.24

相続開始直前の預金引出

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相続税

相続税の計算

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相続税の計算をする際は、必ず被相続人の過去の預金移動履歴をチェックします。

税務署も調べています。

預金移動履歴を確認していてよく見受けられるのが、被相続人が亡くなる直前に葬儀費用や預金凍結に備えてある程度まとまった預金を被相続人の口座から引き出すことです。

引き出すこと自体は、相続人間でトラブルにならなければ問題ないのですが、相続税の申告のため被相続人が死亡した日付で残高証明書を取得すると、引き出した後の残高しか記載されませんので、残高証明書の数字だけで申告すると亡くなる直前に引き出した預金の事実が相続税の申告書に反映されません。

引き出した預金は被相続人が亡くなった後の支出に備えての引出であり、被相続人が亡くなった時点では現金として御遺族が管理していたはずですので、その分は相続財産として計上する必要があります。

葬儀費用等として支出して、現在は残っていないから相続財産ではないと仰る方もおられますが、相続開始直前引出預金はこのように考えますので、相続財産に計上する必要があります。

その他に、過去の預金の履歴を見ていると様々な重要事項が出てきます。

例えば、

生命保険会社への保険料の支払い→生命保険契約があるのではないか?

保険会社からの定期的な入金→年金契約として評価すべきものがあるのではないか?

配当金の収入→株式を保有しているのではないか?

銀行への定期的な支払い→貸金庫や借入金返済があるのではないか?

百万円単位でのまとまった支出→親族への贈与ではないか?

工務店への多額の支払い→家屋の評価にあたり資本的支出として固定資産税評価額に加算すべきものがないか?

これらは相続税の申告に大きな影響を与えますので、十分な注意が必要です。

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