2018.08.23

事業承継を目的とした組織再編成

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生前相続対策

組織再編と事業の承継

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①組織再編成の種類

組織再編成は、合併、会社分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転があり、税制上は、適格組織再編成と非適格組織再編成に区分されます。

適格組織再編成に該当した場合は、資産の移転は簿価で移転され、課税の繰り延べが行われる一方、非適格組織再編成に該当した場合は資産の移転が時価で行われ、移転時に譲渡損益が生じます。

事業承継を目的とした組織再編成は同族グループ内での組織再編成が一般的であるため、基本的には適格組織再編成に該当します。

②事業承継を目的とした組織再編成

事業承継を目的とした組織再編成は、生前に事業を分割し、各後継者にその事業を行う法人の株式を承継させることで相続後の株式の争族を未然に防止すことを目的とすることや、長期的な視野で株価をコントロールすることを目的とする株式移転による持株会社設立などが考えられます。

ここでは会社分割を利用して各後継者に株式を承継する方法を取り上げます。

上記の通り、分割前は創業者が100%保有しているA社ですが、会社分割を行うことで、A社とB社に分割されます。
A社には本業であるA事業を残し、B社には本業との関連が薄い不動産事業等を移転させることで、後継者である長男はA株式を相続し、非後継者である次男はB株式を相続することが可能になります。

会社分割前はA社株式しかありませんので、全株式を長男が相続すると次男との間に不平等が生じ、遺産分割協議がまとまらない可能性がありますが、会社分割を事業承継前に行い、相続人毎にそれぞれの株式を相続することで争いを未然に防ぎやすくなります。

 

 

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