2018.08.29

居住用不動産または居住用不動産の取得資金を配偶者に贈与した場合の特例

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贈与税

贈与税の各種特例

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①贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の配偶者控除2,000万円+贈与税の基礎控除110万円=2,110万円までは贈与税がかからないという制度です。

この規定により贈与税が課されないとされた2,000万円までの部分は生前贈与加算の規定により相続税の課税価格にも加算されません。

②贈与に当たり検討すべき事項

夫に相続が発生した場合に相続税がかかる見込みで、居住用不動産の名義も夫の場合、相続税対策として生前に居住用不動産を妻に贈与することで相続税の課税価格を減少させることが可能ですので、移転に要する司法書士報酬や登録免許税及び不動産取得税の負担、贈与税の申告を税理士に依頼した場合の税理士報酬等と贈与しないことによる将来の相続税負担を比較検討しながら実行するか決定する必要があります。

また、相続税負担を検討する際は、居住用不動産を贈与することで、将来居住用宅地についての小規模宅地の特例を適用できなくなりますので、その点も考慮してメリット・デメリットを見極める必要があります。

③贈与税の申告

この規定の適用を受ける場合は、贈与税額が生じない場合でも戸籍謄本等を添付して贈与税の期限内申告を行うことが必要です。

 

 

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