2018.11.28

贈与税の配偶者控除適用上の婚姻期間の判定

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贈与税

贈与税の各種特例

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①贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、配偶者控除2,000万円+贈与税の基礎控除110万円=2,110万円までは贈与税がかからないという制度です。
この規定により贈与税が課されないとされた2,000万円までの部分は生前贈与加算の規定により相続税の課税価格にも加算されません。

従って、ご主人が多くの財産を所有しており、奥様がそれほど財産をお持ちでないご家庭がこの特例の適用を受けて贈与した場合は一定の相続税節税効果が期待できます。

②婚姻期間の判定
贈与税の配偶者控除を適用する場合の婚姻期間ですが、民法第739条第1項の規定による婚姻の届出があった日から居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間で判定します。
婚姻期間を計算する場合、婚姻期間に1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げずに計算します。

従って、婚姻期間が19年超20年未満の場合、この規定は適用できませんので、注意が必要です。

なお、贈与にあたっては、居宅を贈与せずに保有し続け、将来相続が発生した場合に特定居住用宅地等として小規模宅地の特例の適用を受けた方がよいのか、贈与税の配偶者控除の適用を受けて生前贈与した方がよいのか相続税の軽減効果を比較検討してから慎重に判断された方がよいかと思います。

 

 

 

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