2017.05.30
制度の概要
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事業承継税制
事業承継税制(一般)
事業承継税制とは、一般的に非上場株式等に係る相続税又は贈与税の納税猶予をいいます。
この制度は、非上場会社の後継者が先代経営者から相続又は贈与により株式を取得し、その会社を経営していく場合に、一定の税額まで納税を猶予する制度です。
猶予の対象額は、贈与税の場合は、発行済株式総数の2/3に達するまでの部分が、相続税の場合は、発行済株式総数の2/3に達するまでの部分の80%に対応する相続税が猶予対象額になります。
一代目が二代目に自社株を一括贈与し贈与税の納税猶予を適用した後に一代目が死亡した場合で、二代目が相続税の納税猶予を適用すれば、贈与税は全額免除され、二代目が相続税を2割納付した上で相続税の納税猶予が始まります。
次に、二代目が三代目に自社株式を一括贈与すれば二代目の猶予されていた相続税は免除され、贈与税の納税猶予が新たに始まります。
いわば、贈与と相続を先代と後継者の間で繰り返すことで相続の都度2割納付を行うことで世代交代を図れる制度となっています。