2017.04.19

贈与とは

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贈与税

贈与税の計算

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贈与とは、民法549条に規定されており、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされています。

すなわち、贈与者と受贈者の間で「あげます」「もらいます」の関係が成立して始めて贈与契約が成立していると言えるのです。

第三者間での贈与契約は多くは見られませんが、親族間の贈与はよく見られます。

ただし、親族間贈与のうち、法的な効力を有する贈与契約を親族間で締結していないケースがよく見られるので、税務調査でも納税者と税務署との間でトラブルになります。相続税の税務調査で否認指摘を受けるのも現預金の申告漏れが最多となっています。

なぜ現預金の申告漏れがよく否認指摘を受けるのでしょうか。

よくあるケースは、祖父母が孫や子等に預金を贈与したつもりで孫や子等の名義の預金通帳を作成するケースです。

法的に有効な贈与契約を締結し、必要に応じて贈与税の申告をし、預金通帳の管理も預金通帳の名義人が責任をもって管理している場合は、名義財産で現預金の申告漏れと税務署から指摘を受けることはありませんが、実際にはそこまで厳密に預金通帳の保管、管理を名義人(特に幼少時の孫)自身で行っていない場合もあり、その場合によく相続税の税務調査で否認指摘を受けることになります。

贈与を本当に行うつもりなら、名義を移転しただけと指摘されないようなしっかりとした手続きを踏むことが重要です。

具体的には、贈与契約書を締結した上で契約書に確定日付の押印を公証人役場で押印してもらい、振込で預金の移動を行い、受贈者が責任をもって通帳の管理を行うことです。

税務調査では、調査官は預金口座を開設した際の銀行での口座開設申込書の筆跡まで確認した上で調査の現場に臨みますので、現預金の贈与には特に注意が必要です。

相続税対策として暦年課税贈与を毎年110万円、20年間行っても、すべて名義財産と調査で指摘を受けると、20年間かけて行った2,200万円の相続税対策がすべて無駄に終わることも考えられますので、現預金の贈与は特に慎重に行う必要があります。

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