2017.06.21

土地の評価

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財産の評価

土地及び土地の上に存する権利

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土地の評価は、原則として宅地、田、畑等の地目毎に評価します。
地目は登記簿謄本で確認できますが、実際には宅地であるにもかかわらず、地目変更をせずに更地の上に家屋を建てたため、宅地以外の地目のままになっていることがあります。
そのため、土地の評価は現場を確認し、実際の地目に応じて評価することが必要になります。
土地の評価に関しては、評価の単位や、評価方法、土地の形状、土地の上に他人の権利が存することによる評価の減額等もあり、非常に複雑になっていますが、ざっくりとご自分で使用している宅地の評価額を知りたければ、国税庁のHPから対象地の評価倍率表を入手し、対象地が倍率地域ならば固定資産税評価額に倍率を乗じ、路線価方式の場合は対象地の地積に路線価単価(千円単位)を乗じればおおよその目安は計算できます。

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