2017.08.20

生命保険金の非課税の活用

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生前相続対策

相続税対策

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法定相続人が、被相続人の死亡による生命保険金を取得した場合、500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税となります。
この場合の法定相続人の数は相続の放棄があった場合には放棄がなかったとした場合の法定相続人の数となります。
ただし、生命保険金の受取に関しては、保険料の負担者により課税関係が異なりますので注意が必要です。
保険料負担者:被相続人=受取人には相続税が課税され、法定相続人が受取る生命保険金には上記の非課税が適用されます。
保険料負担者:保険金受取人=生命保険金は所得税の課税対象となります。(一時所得として課税)
保険料負担者:被相続人及び生命保険金受取人以外の第三者=生命保険金は生命保険金受取人が保険料負担者から贈与により取得したとみなされ、贈与税が課税されます。
上記からわかるように、被相続人が保険料を負担し法定相続人が生命保険金を受取ると一部が相続税の非課税となるので、例えば一時払い保険の生命保険金契約に加入しておくことで、相続財産の圧縮効果が期待できます。

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