2017.06.10
相続財産を国等に寄附した場合の相続税の非課税の利用
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生前相続対策
相続税対策
相続により財産を取得した者がその財産を相続税の申告期限までに国等に寄附した場合、その財産は相続税の非課税が適用されます。
従って、相続により財産を取得したものの、将来に渡りその財産を利活用する見込みが薄い場合は、その財産を国等に寄附することで相続財産の圧縮効果が期待できます。
申告手続きとしては、非課税の明細書や国等から交付を受ける財産を受理された旨の書類を申告書に添付する必要があります。