2017.05.02
相続後の相続財産の売却
category
生前相続対策
納税資金対策

相続又は遺贈により財産を取得し、相続税を課された者が、その財産を相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡した場合は、その納付した相続税のうち、以下の算式により計算した金額が譲渡所得の必要経費となりますので、譲渡代金を相続税の納税資金にすることを検討されている方は、相続後に譲渡した方が納税負担が緩和されます。
計算式:相続税額×譲渡資産の相続税評価額/(その者の相続税課税価格+その者の債務控除額)
2017.05.02
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相続又は遺贈により財産を取得し、相続税を課された者が、その財産を相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡した場合は、その納付した相続税のうち、以下の算式により計算した金額が譲渡所得の必要経費となりますので、譲渡代金を相続税の納税資金にすることを検討されている方は、相続後に譲渡した方が納税負担が緩和されます。
計算式:相続税額×譲渡資産の相続税評価額/(その者の相続税課税価格+その者の債務控除額)
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