2017.04.04
遺産分割協議
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生前相続対策
争族対策

遺産分割協議は、被相続人が遺言書を遺していない場合や、相続人が複数いる場合に作成します。
遺産分割協議を作成する目的は、後日の相続人間のトラブルを回避するためであったり、相続手続きを円滑に行うために作成するものであり、相続人間の契約書のような正確を持っています。
一度相続人間で有効に成立した遺産分割協議は、全相続人の合意があれば、再度分割を行うことも理論上は可能ですが、相続税の規定では、遺産分割協議のやり直しは相続による財産の移転ではなく、贈与とする規定があるため、遺産分割協議は事実上、一回で決定することが現実です。
遺産分割に期限はありませんが、相続税に関しては、相続税の申告期限内に遺産分割協議が完了していない場合、配偶者の税額軽減等各種特例が適用できませんので、なるべく申告期限内に分割協議を行うようにします。