2017.04.24
遺産に係る基礎控除
category
相続税
相続税の計算

遺産に係る基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
法定相続人の数は基本的に民法上の法定相続人の数と同じですが、以下の点が民法上の法定相続人の数と異なります。
①相続の放棄があった場合には、放棄がなかったものとみなして算定
②被相続人に養子がある場合には、法定相続人の数に算入する養子の数は制限される。
かなり以前の話になりますが、かつては法定相続人の数の制限規定がなかったために、相続税対策として非常に多くの養子縁組を行うことで節税を図っているケースもあったようですが、現在は法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されます。
具体的には、被相続人に実子がある場合は法定相続人の数に算入する養子の数は一人まで、被相続人に実子がない場合は法定相続人の数に算入する養子の数は二人までとされています。
法定相続人の数の規定は、生命保険金の非課税規定や死亡退職金の非課税規定でも適用されます。