2020.09.08

相続税の納税方法(原則)

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相続税

相続税の納税

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①金銭一時納付の原則
相続税の申告書を提出して相続税額がある者、又は相続税に関し更正若しくは決定を受けた者は相続税の納税義務を負い、相続税の納税は金銭一時納付で行うことが原則です。

相続税の納税に関しての一番の問題は、相続財産の大半が不動産や自社の株式等で納税のための売却が難しく、金銭一時納付が困難な場合ですが、相続税を原則通り金銭一時納付することが困難な場合は、所轄税務署に申請期限内に申請し、許可を得られれば延納又は物納により納付することも可能です。

②相続税の連帯納付義務
延納や物納でもなく、原則通り金銭一時納付により相続税を納付した場合も、それで一安心というわけではなく、相続税には他の納税義務者の相続税に対する連帯納付義務の規定が設けられています。
具体的には、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈に係る相続税について、連帯納付の責めに任ずるという相続税法第34条の規定です。

ただ、この場合でも無制限に納税義務を負うのではく、
取得財産の額-債務控除の額-相続又は遺贈により取得した財産に係る登録免許税-自身の相続税額
で計算された額が自身の負担の上限になります。
この連帯納付義務は国税徴収法に規定する国税の第二次納付義務の規定と異なり、申告書の提出等により納税義務が生じた時点で相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に連帯納付義務が生じるため、連帯納付義務者にいきなり督促することも可能ですが、実務上は相続税の連帯納付義務に基づく旨が明記され、通知、督促されます。
相続税の連帯納付義務が設けられた趣旨としては、
・相続税は遺産取得税体系を基本としつつも、一部遺産税体系も取り入れていること
・相続税の申告書の提出は他の相続人等との共同提出が一般的で他の納税義務者の納税額を比較的簡単に知りえること
・連帯納付義務により納税を課される額には限度額が設けられていること
これらの理由を根拠に連帯納付制度が設けられています(本音としては、徴収事務の簡便化だとは思いますが)。
相続税の連帯納付制度は、納税義務者にとってはいつまで連帯納付による納税義務が生じるのか不明であり、納税負担の安全性が保障されない制度と言えるため、平成24年度税制改正で一部見直しが行われました。(例:申告期限から5年を経過した場合で、まだ連帯納付の履行が求められていない場合は連帯納付義務が免除される等。)

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