2020.09.17

相続税の延納期間と延納に対する利子税の割合

category

相続税

相続税の納税

写真

①相続税の延納

相続税の納税は金銭一時納付が原則ですが、以下の要件を満たし、所轄税務署長の許可を得られれば延納が認められます。
1.納付すべき相続税額が10万円を超えていること。
2.納期限内に金銭で納付することが困難であること。
3.納期限までに延納の申請書類に担保提供書類を添付して提出すること。

②延納申請期間と利子税の割合に関係する不動産等の割合

延納が認められる最長期間や利子税の割合は申請者が相続する不動産等の割合により異なります。
不動産等とは必ずしも不動産に限定されません。
具体的には、土地や家屋のみならず、事業用資産や同族会社の株式も含まれます。これらの財産は一般的に換金も難しく、生活の基盤になっている財産である可能性が高いため、延納の申請期間や利子税の割合が優遇されます。

③延納期間と利子税の割合

課税相続財産に占める不動産等の割合による最長延納期間と利子税の割合は令和2年9月17日時点で以下の通りとなっています。

(1)課税相続財産に占める不動産等の割合が50%未満の場合
1.課税相続財産に占める立木の割合が30%を超える場合(2を除く)…立木の価額に対応する相続税額に関しては延納期間5年、利子税の割合1.0%
2.森林計画立木の割合が20%以上の場合…森林計画立木に対応する相続税額に関しては延納期間5年、利子税の割合0.2%
3.1及び2以外…延納期間5年、利子税の割合1.3%

(2)課税相続財産に占める不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
1.不動産等に係る相続税額(2を除く)…延納期間15年、利子税の割合0.7%
2.森林計画立木の割合が20%以上の場合…森林計画立木対応する相続税額に関しては延納期間20年、利子税の割合0.2%

3.1及び2以外(動産に対応する部分)…延納期間10年、利子税の割合1.1%

(3)課税相続財産に占める不動産等の割合が75%以上の場合
1.不動産等に係る相続税額(2を除く)…延納期間20年、利子税の割合0.7%
2.森林計画立木の割合が20%以上の場合…森林計画立木に対応する相続税額に関しては延納期間20年、利子税の割合0.2%
3.1及び2以外(動産に対応する部分)…延納期間10年、利子税の割合1.1%

利子税の割合は、毎年12/15までに公表される、各分納期間の開始する日の属する年の前々年10月~前年9月における平均貸出金利として財務大臣が告示する割合(令和元年12月の公表割合は0.6%)に連動するため変動金利と言えますし、現時点では最高でも1.3%の割合ですので、金融機関からの融資により納付するよりも有利な条件で納付できることも考えられます。

閉じる
無料相談・見積り依頼 MAIL FORM無料相談
トライアングル

無料相談のお申込み
その他相談・見積り依頼等
随時お受けしております

相続を始めとした財産の承継に関する
お悩みごとやご相談、
どんな小さなことでもかまいません。
メールフォームよりお気軽にご連絡ください。