2018.08.08

事業承継税制(特例)の制度の概要

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事業承継税制

事業承継税制(特例)

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事業承継税制のうち、いわゆる特例とよばれるものは、平成30年度税制改正により10年間の時限措置として設けられた制度です。

従来の事業承継税制では、相続税の納税猶予が発行済株式総数の2/3までの株式につき8割までの猶予しか認められなかったものが、特例により発行済株式の全株式が納税猶予の対象とされ、猶予税額も100%まで認められるようになりました。
贈与税も発行済株式の全株式が納税猶予の対象となりました。

また、雇用確保要件も弾力的な運用(事実上撤廃)となり、適用のハードルが大幅に引き下げられました。

贈与税の納税猶予の適用を受けるための一般的な流れは以下のようになっています。

①「特例承継計画」の都道府県への提出
平成35年3月31までの間に「特例承継計画」を作成し、都道府県へ提出
※平成39年12月31日までに特例の適用を受けなかった場合でも提出は可能です。

②贈与の実行及び認定申請書の提出
贈与を行った日の属する年の翌年1月15日までに都道府県に認定申請書を提出。
ここでは、贈与者や後継者、対象会社が贈与税の納税猶予の特例の適用要件を満たしているのか確認を行います。

③贈与税の申告
贈与を行った日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、相続時精算課税制度を選択するのかどうかもこの段階で判断します。

④5年間の報告及び届出
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けると、贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日から3ヶ月以内に都道府県に報告書を提出、5ヶ月以内に都道府県から交付された要件に該当する旨の確認書類等を所轄税務署長に提出。

⑤5年間を経過した後の3年ごとの届出
④の5年間をクリアした後は、3年ごとに、税務署に対し猶予要件を満たしているかどうかを判断するための届出書を提出。

贈与税の納税猶予の適用を受けるための大まかなスケジュールは以上のようになっています。

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