2018.01.09
相続税の申告書の提出先
category
相続税
相続税の申告手続
1.申告書の提出先
相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する所轄税務署になります。
2.申告書の提出方法
申告書の提出は、各相続人が個別に提出することもできますが、通常は全相続人が共同提出します。
ただし、中には相続人間が不仲であるといった理由から相続人が別々の税理士に依頼することもあり、そうなると相続人Aが自分が受け取った生命保険金の情報を相続人Bに伝えなかったりすることで、同じ被相続人であるにもかかわらず遺産の金額が異なる申告書が同一の税務署に提出されることになります。
そうすると、税務署としては正しい遺産の金額を調査する必要がでてきますので、税務調査に発展する可能性が非常に高くなると思われます。
税務調査になると、当初申告では他の相続人に秘密にしていた財産の内容も結局はすべて明らかになりますので、申告書を各相続人がそれぞれ別に作成・提出することのメリットはあまりないと言えます。