2018.08.16
事業承継税制の適用を受けるための先代経営者の要件
category
事業承継税制
事業承継税制(特例)

贈与税又は相続税につき、事業承継税制(特例)の適用を受けるためには、贈与者又は被相続人が以下の要件を満たす必要があります。
①贈与税の納税猶予
(1)会社の代表権を有していたこと
(2)贈与の直前において、贈与者及び贈与者の同族関係者で議決権総数の過半数を有しており、かつ、受贈者を除いて最も多くの議決権を有していたこと
(3)贈与時に会社の代表権を有していないこと
②相続税の納税猶予
(1)会社の代表権を有していたこと(相続開始直前において代表者であるかどうかは問われません)
(2)相続開始の直前において、被相続人及び被相続人の同族関係者で議決権総数の過半数を有しており、かつ、納税猶予の適用を受ける相続人を除いて最も多くの議決権を有していたこと
※筆頭株主の要件は同族関係者間で筆頭株主であることが求められますので、同族関係者以外の第三者に筆頭株主がいたとしても問題ありません。