2018.08.20

事業承継税制の適用を受けるための後継者の要件

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事業承継税制

事業承継税制(特例)

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事業承継税制の特例の適用を受けられる後継者は、平成35年3月31日までに提出する特例承継計画に記載された代表権を有する後継者であり、その後継者と同族関係者で議決権の過半数を有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である必要があります。
ただし、特例承継計画に記載された後継者が二人又は三人以上の場合には、議決権数の10%以上を有し、かつ、その後継者の同族関係者の中に保有議決権数の上位者がいない要件満たす必要があります。
以上が贈与と相続で共通の共通点ですが、贈与と相続のそれぞれに特有の後継者要件は以下の通りです。

①贈与の場合の後継者要件
(1)会社の代表者であること(複数の代表者がいても可)
(2)20歳以上であること
(3)役員就任後3年以上を経過していること
(4)贈与時から認定申請日まで引き続き贈与により取得した認定承継会社の株式のすべてを保有していること。

②相続等の場合の後継者要件
(1)代表者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと(被相続人が60歳未満であった時は役員でなくても可)
(2)相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日までに代表権を有すること。
(3)相続開始の日から認定申請日まで引き続き相続又は遺贈により取得した特例認定承継会社の株式のすべてを保有していること。

特に注意を要するのは贈与の場合の取締役期間要件です。

後継者として特定の者を決めても、事業承継税制の適用を受けるためには取締役登記をしてから3年以上経過している必要がありますので、特例期間中の早い段階で登記を行い、計画的に行動する必要があります。

 

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