2018.06.21

遺産分割協議の進め方

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生前相続対策

争族対策

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財産には分割が容易な遺産もあれば、分割しにくい遺産もあります。
また、相続人によってはあまり必要としない財産が他の相続人にとっては、必ず必要な財産であったりしますし、一般的に市場価値はほとんどない財産であるにも関わらず、財産評価基本通達に従った相続税評価額では想定外に高い評価額なることもあります。

遺産分割協議にあたっては、まずは相続財産の色分け

①換金性(流動性)の高い財産かどうか

→上場株式や国債、社債等が該当します。

②事業承継者が相続すべき財産かどうか

→同族株式や同族会社に賃貸している土地(底地)、個人経営の場合は、事業で使用している資産等が該当します。

③財産の評価額と市場価格に乖離はあるか

→市街地郊外の農地等は流動性が乏しく市場価格は低いにもかかわらず、相続税評価額は想像以上に高くなることがあります。

を行い、相続人の意見を反映した分割案と相続税負担額を考慮しながら遺産分割協議を行っていきます。

財産の種別構成割合によっては相続財産のほとんどが換金が難しい不動産であったりもしますが、そのような場合は、生命保険金を原資とする代償分割を活用することで不公平感を極力排除した遺産分割協議も可能になります。

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