2020.08.19

不動産の共有相続

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生前相続対策

争族対策

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相続実務では、不動産を相続人が共有で相続することは勧められないことが一般的です。
遺産分割の過程でどうしても共有を選択する場合にはやむを得ませんが、弊社も不動産を共有で相続することは勧めておりません。
共有で相続するぐらいでしたら、極力他の方法(代償分割等)による解決を勧めております。
不動産を共有で相続してしまいますと、将来その不動産を共有所有者の一人が売却したいといった状況が生じた場合に、他の共有所有者の同意が得られないと売却もできませんので、権利関係が非常に不安定になってしまいます。
ただし、以下の状況の場合においては、共有相続によるデメリットも少なくなります。
①相続税の納税資金を確保するためにその不動産を売却することが確定している場合
この場合には、将来にわたって不動産を共有し続けるリスクを回避できますので、共有によるデメリットを緩和できます。
ただし、生前から対策を行っておくことが不可欠です。申告期限までの売却先の選定、小規模宅地の特例の適用関係の整理、譲渡所得の特例の適用関係の整理等、相続開始前から解決すべき問題が多くなります。
②不動産を共有する相続人が配偶者と子の場合
この場合には、配偶者に相続が発生した場合、共有不動産の配偶者持分は同じ共有者である子が相続する可能性が高く、将来共有状態が解消すると見込まれるため、共有によるデメリットを緩和できます。配偶者の資産次第では、一次相続と二次相続を合算した相続税を抑えられる可能性もあります。

不動産の相続でお悩みの方は、福岡の相続専門税理士である稲石税理士事務所に一度ご相談下さい。
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