2019.04.24

個人版事業承継税制の創設

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事業承継税制

事業承継税制(特例)

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平成31年度税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。
平成30年度税制改正で法人版事業承継税制が大幅に拡充されましたが、個人版では法人版を準用した内容となっております。

①個人版事業承継税制の概要
都道府県の確認を受けた承継計画に記載され、経営承継円滑化法の認定を受けた受贈者又は相続人が平成31年1月1日から令和10年12月31日までに相続又は贈与により事業用資産を取得し、事業を継続する場合に適用があります。
猶予税額が免除される事由は法人版事業承継税制を準用した内容となっております。
個人開業医の場合、事業用資産にも相続税が課され、相続税の負担が事業継続のネックになっていたため、医師会等の要望により制度化されました。

②対象資産
法人版事業承継税制では非上場株式が猶予対象になりますが、個人版事業承継税制では対象資産が特定事業用資産として限定的になっています。

特定事業用資産とは、贈与者又は被相続人の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されていた土地(400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産で青色申告書の貸借対照表に記載されているものとなります。

③小規模宅地の特例との関係
本特例を適用する場合には特定事業用宅地等について小規模宅地の特例の適用が受けられませんので、将来の事業継続の確実性を考慮し、小規模宅地の特例を選択するか個人版事業承継税制を選択するか慎重に判断する必要があります。

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