2018.11.30

小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例(概要)

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財産の評価

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小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例

被相続人が生前に自身で所有している土地の上で事業を行っていて、親族がその事業を承継したり、被相続人が居住の用に供していた土地を同居親族が取得し、継続して居住の用に供する場合は、その土地が相続後において相続人の生活の基盤に直結し、相続後の相続人の生活基盤を安定させる必要があると考えられるため、相続税の計算では下記の評価減が認められます。これを小規模宅地等の特例といいます。

①特定事業用宅地…400㎡まで80%の減額

計算例1:対象宅地が300㎡で30,000千円の評価額の場合→30,000千円✕300㎡/300㎡✕80%=24,000千円の減額が可能。

計算例2:対象地が500㎡で30,000千円の評価額の場合→30,000千円✕400㎡/500㎡✕80%=19,200千円の減額が可能。
②特定居住用宅地…330㎡まで80%の減額
③特定同族会社事業用宅地…400㎡まで80%の減額
④貸付事業用宅地…200㎡まで50%の減額

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用する場合、①から④の規定を複数適用する場合の限度面積が設けられていたり、複数の相続人が別々の宅地を相続しそれぞれの宅地について小規模宅地の特例を適用する場合の注意点、①から④のそれぞれの宅地の規定で詳細な適用要件が規定されている等非常に細かい内容となっており、また、毎年のように改正が行われている規定のため、細かい規定に関しては稿を改めて少しずつ解説を加えていきます。

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