2018.12.03

小規模宅地等の特例で特例対象宅地を選択する場合の留意点

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財産の評価

土地及び土地の上に存する権利

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小規模宅地等の選択

相続又は遺贈により取得した小規模宅地の特例の対象となる土地が複数ある場合は、納税者の選択により任意に土地を選択することができます。
例えば、A土地を配偶者乙、B土地を子丙が選択し、A土地とB土地でそれぞれ適用地積を納税者有利になるように選択することが可能です。
ただし、どの土地を選択するかにより相続税の課税価格と相続税額が変わってきますので、選択している土地とその選択につき納税者が同意している旨を申告書に明示する必要があります。
具体的には、相続税申告書第11・11の2表の付表1に小規模宅地の特例の対象となり得る宅地を取得した全ての人が同意した旨を記載する箇所がありますので、その箇所に必ず選択特例対象宅地に同意する旨を記載する必要があります。
この同意する旨の記載に関し、国税不服審判所で納税者と税務署が争い、同意の記載がないために小規模宅地の特例の適用が認められなかった裁決例もあります。
裁決によると、「本特例は被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人の事業の用に供されていた宅地は、相続人の生活基盤の維持のために必要であることは認められるが、他の財産の課税価格に算入すべき価額の計算と比べて特則あるいは例外規定であるから、このような措置法の規定については、厳格な解釈が求められ拡張解釈ないし類推解釈は許されない」とされ、納税者の主張は斥けられました。

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