2018.09.03

株式の評価の概要

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財産の評価

株式

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①上場株式の評価

上場株式の相続税評価額は、原則として上場している金融商品取引所の最終価格で評価します。
取引所は納税者が選択することができますが、評価時期の最終価格がある取引所があるにもかかわらず、その評価時期の最終価格のない取引所を選択することはできません。
評価額は、原則として課税時期の取引価格になりますが、

(1)課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

(2)課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

(3)課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

のいずれか最も低い金額により評価することもできます。

ただし、課税時期に最終価格がない場合や権利落ちなどがある場合は、一定の修正を行います。

また、負担付贈与で取得した株式に関しては、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格により評価しなければなりません。

相続税の申告をする場合の最終価格は、金融商品取引所から残高証明書の発行を依頼する方法でも確認できますが、金融商品取引所によっては残高証明書には課税時期の最終価格しか掲載されないこともありますので、その時は日本取引所グループのマーケット情報から銘柄毎の月間相場の情報を入手して評価します。

②取引相場のない株式の評価の概要

取引相場のない株式の評価は、評価対象者が支配力のある株主(原則的評価方法)かそうでない株主(特例的評価方法)か、支配力のある株主の場合、その会社が上場企業並の規模の大きい会社か個人商店よりも少し大きい程度の会社か、それらの中間ほどの規模なのかにより評価方法が変わります。

原則的評価方法による株主の評価方法は、対象会社が上場企業並の規模の大きな会社(大会社)の場合、実際のマーケット価格に準じて評価することが合理的と考えられるため、上場企業の株価を基準にして一定の調整を行い評価(類似業種比準価額)しますが、個人商店かそれよりも少し規模が大きい程度の会社(小会社)だと上場企業の株価を基準にするよりも、その会社の純資産に着目して評価することが合理的と考えられるため純資産価額で評価します。

大会社と小会社の中間程度の規模の会社の場合は、類似業種比準価額評価と純資産価額の折衷法により評価します。

また、会社の規模を問わず、その会社が持株会社のようにグループ会社の株式を保有する目的で設立されたような会社や土地を大量に保有する会社であれば、収益性を考慮せず、会社の資産に着目して評価する方が理にかなっているので、純資産価額で評価しますが、このような会社を特定の評価会社といい、実態に応じた評価方法が定められています。

特定の評価会社には、

(1)株式保有特定会社

(2)土地保有特定会社

(3)比準要素数1の会社

(4)開業後3年未満の会社(配当、利益純資産のいずれもゼロの会社を含みます)

(5)清算中の会社

(6)開業前又は休業中の会社

がありますが、継続的に事業を行っている会社であるにも関わらず、特定の評価会社に該当してしまうと想定外に株価が高く算定される可能性がありますので、注意が必要です。

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