2018.12.11

特定事業用宅地等

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財産の評価

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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、400㎡まで80%の減額が認められる特例は特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の2種類のケースが該当しますが、そのうち特定事業用宅地等は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち以下の要件を満たす宅地をいいます。

①相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていること。

被相続人の事業からは貸付事業は除かれますので、例えば賃貸マンションの宅地は除外されます。

また、被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をさしますので、相続人が被相続人の土地家屋を使用貸借で借り受け、その場所で事業を行っているケースが該当します。

被相続人と生計を一にする親族が、使用貸借ではなく賃貸借で借り受けている場合は貸付事業用宅地に該当しますので注意が必要です。

②事業引き継ぎ要件

①の宅地の上で営まれていた被相続人の事業を被相続人の親族が相続税の申告期限までに引き継ぎ、申告期限までその事業を営んでいること。

又は、その宅地が被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていて、その宅地を被相続人と生計を一にする親族が取得した場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地の上で事業を営んでいること。

③継続保有要件

①②の宅地を取得した親族が申告期限までその宅地を保有していること。

これらの要件を満たした上で、遺産分割協議が申告期限内に成立すると、特定事業用宅地として400㎡まで80%の減額を行うことができます。

 

 

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